不動産の相続にかかる税金の種類や計算方法は?税金対策もご紹介

2023-03-28

不動産の相続にかかる税金の種類や計算方法は?税金対策もご紹介

この記事のハイライト
●不動産を相続した場合、登録免許税と相続税がかかる
●不動産相続の際に発生する相続税は、基礎控除額を差し引いて計算される
●不動産の相続で発生する税金への対策として、住宅資金贈与制度などを利用すると良い

不動産の相続を予定している方は、税金がいくらかかるのかを不安に思われているかもしれません。
不動産の価値が高い場合は高額な税金が発生するおそれがあるため、適切な対策をおこないましょう。
この記事では、不動産の相続において発生する税金の種類と計算方法、節税のための対策をご説明します。
富山県富山市や高岡市、射水市で不動産の相続を予定されている方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産の相続でかかる税金の種類

不動産の相続でかかる税金の種類

不動産の相続においてかかる税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
ここでは、相続でかかる2種類の税金について解説します。

登録免許税

登録免許税とは、法務局で登記された内容を変更するときにかかる税金です。
相続においては、被相続人から受け継いだ不動産の名義を変更する相続登記が必要で、その登記手続きの際に登録免許税を納めます。
相続登記をするためには、不動産の所在地を管轄する法務局に出向き、窓口で登記申請書などの必要書類を提出します。
登録免許税は原則として現金納付ではありますが、納める登録免許税額が3万円以下の場合は収入印紙で納付できます。
相続登記は自分でおこなう方もいますが、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
その場合は、登録免許税とあわせて司法書士への報酬も支払う必要があります。
司法書士への報酬は事務所によって異なりますが、5万円から10万円ほどかかることが一般的です。

相続税

相続でかかる税金といえば相続税を思い浮かべる方が少なくないでしょう。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続人が受け継ぐ際に、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課される税金のことです。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付しなければいけません。
たとえ被相続人が亡くなったのが10か月以上前だったとしても、相続の開始を知ったのが最近の場合は、知った日から10か月以内が期限となります。
相続税は最寄りの銀行や郵便局などの金融機関か、被相続人の住所地を管轄する税務署で納付します。
また、「国税クレジットカードお支払いサイト」から相続税をクレジットカードで支払うことも可能です。
利用する際には、クレジットカード1回払いで1,000万円未満、利用限度額までに限られるなどの条件があり、決済手数料がかかります。
それでも自宅で相続税が納付できるため、利用価値が高いと感じる方は少なくないでしょう。
相続税を納めるにあたって、相続人が自分で税額を計算して申告し、納税する必要があります。

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不動産の相続にかかる税金の計算方法

不動産の相続にかかる税金の計算方法

不動産の相続にあたって納める登録免許税および相続税の計算方法をご説明します。

登録免許税の計算方法

登録免許税の基準となる不動産の評価額は、固定資産税を計算するもとにもなる「固定資産税評価額」です。
登録免許税は以下の式で計算されます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、対象の不動産のある市区町村で3年に1度見直され、固定資産税以外でも基準とされることの多い評価額です。
固定資産税評価額は、不動産の市場価格とは異なることが多いため、注意が必要です。
固定資産税評価額を知るためには、毎年役所から不動産の所有者に送られる固定資産税の納税通知書を確認するか、市区町村役場で固定資産課税台帳を閲覧するなどの方法があります。

相続税の計算方法

税金の計算においては土地と建物が別で計算されますが、土地の相続税の基準になるのは「相続税路線価」です。
相続税路線価の「路線」とは道路のことで、国税庁が主要な市街地の道路の1㎡の価額を毎年調査し、公表しています。
ただし、相続税路線価が付されていない土地も多いため、その場合は固定資産税評価額を使って相続税評価額を計算します。
なお、建物の相続税を計算する際には、固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として計算します。
相続税には基礎控除があるため、相続した財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は以下のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税が発生しない場合は、税務署に申告書を提出する必要もありません。
相続財産の課税価格から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額がわかったら、次は相続税の総額を計算します。
法定相続分に応じた取得金額によって、相続税率および控除額は以下のように異なります。

  • 取得金額1,000万円以下:相続税率10%、控除額なし
  • 取得金額3,000万円以下:相続税率15%、控除額50万円
  • 取得金額5,000万円以下:相続税率20%、控除額200万円
  • 取得金額1億円以下:相続税率30%、控除額700万円

取得金額が1億円を超える場合も段階的に相続税率は上がり、6億円を超える場合に最大55%の相続税率となります。

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不動産の相続に関連する税金対策

不動産の相続に関連する税金対策

不動産の相続では、場合によっては多額の税金の負担が発生します。
しかし、制度や控除などを利用すれば、税金対策ができるでしょう。
ここでは、不動産の相続で発生する税金対策の方法をご説明します。

住宅資金贈与制度

死後に相続として引き継ぐのではなく、生前に住宅資金としてのお金を渡すことで、結果的に相続税対策になる制度があります。
通常は、親や祖父母から子どもに年間110万円を超えて財産を渡した場合、相続税よりも税率が高くなりやすい贈与税がかかります。
しかし、家の新築や増改築のために現金を渡した場合は、最大1,000万円まで非課税で受け取れるのが「住宅資金贈与制度」です。
この制度を利用するためには、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることや、贈与を受けた年、受ける方の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件を満たす必要があります。
将来の相続税を減らすために、条件にあてはまれば生前からこのような対策も可能です。

配偶者贈与制度

直接血のつながった祖父母や父母からの贈与だけでなく、夫婦間の贈与が控除される特例もあります。
夫婦の間で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するためにお金を渡した場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除される特例が「配偶者贈与制度」です。
適用させるためには、婚姻期間が20年以上の夫婦であり、贈与を受けた方が対象の不動産に実際に住んでおり、その後も住み続ける予定があることなどの条件があります。
長く連れ添った配偶者の相続税の負担を減らすために、この制度を利用して生前から贈与しておくことで税金対策ができるでしょう。

相次相続控除

今回の相続開始前の10年以内にほかの方から相続し、相続税を納めていた場合、今回の相続税額から一定の金額を控除できるのが「相次相続控除」です。
相続は短い期間に何度も発生することが珍しくありませんが、この控除を利用すれば度重なる相続税の負担を抑えられます。
10年以内に相続が2度以上発生したときのために、この控除があることを覚えておくと良いでしょう。

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まとめ

不動産を相続したときの税金の種類や計算方法、税金対策について解説しました。
相続した不動産に価値があるほど相続税も高額になりやすいため、事前に対策をしておくことが重要です。
富山県富山市や高岡市、射水市で不動産をお持ちの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
不動産に関する相続税対策のご相談や査定のご依頼は、ホームページからも承っております。

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